先端設備等導入計画 認定支援機関確認書(様式・記載事項)

先端設備等導入計画における認定支援機関の確認書

先端設備等導入計画における認定支援機関の確認書

先端設備等導入計画の便利なページは → こちら
 
【 速報 平成30年7月2日】
 札幌市、旭川市、北九州市、高松市、鳥取市、出雲市、広島市、呉市、大阪市、大東市、門真市、東大阪市、八尾市、摂津市、豊中市、神戸市、豊岡市、岡谷市、福井市、新潟市、彦根市、豊橋市、大府市、真岡市、高崎市、横浜市、川崎市、厚木市、佐倉市、茂原市などが、先端設備等導入計画の認定申請の受付を開始しました。
 東京都でも、東久留米市や小平市が受付を開始しました。
 名古屋市、秋田市などでも間もなく開始されます。
 
 先端設備等導入計画とものづくり補助金
 
 認定支援機関などを対象とした制度説明会が各地で開催されています。
 6月27日には、関東経済産業局(さいたま市)による説明会が開催されました。
 
中小企業庁から、「先端設備等導入計画 策定の手引き」が提供されています。
 
 先端設備等導入計画における認定支援機関確認書とは?
 早めに、認定支援機関にご相談を
 認定支援機関確認書の様式
 確認すべき事項
 申請チェックシートにおける認定支援機関名等の記載欄
 認定支援機関に期待される役割
 認定支援機関とは?
 支援分野は?
 認定支援機関ID
 認定支援機関による申請支援
 商工会・商工会議所
 先端設備等導入計画とは?
 認定支援機関確認書の要点 まとめ
 Q&A(よくある質問)
 ものづくり補助金における「認定支援機関確認書」(参考用)
 認定支援機関の関与が必要となる補助金・施策
 関連キーワード・リンク集
 活動状況などのコメント
 認定支援機関向けの説明会
 
 
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先端設備等導入計画における認定支援機関確認書とは?

 
 下の図は、経済産業省と中小企業庁が公表した「 【生産性向上特別措置法】 先端設備等導入計画について」(平成30年5月25日に更新)と題した資料に掲載されています。
 

先端設備等導入計画 認定支援機関の役割

 
 これによれば、先端設備等導入計画の申請の際には、認定支援機関の確認書を事前に入手しておくことが必要です。
 
 認定支援機関確認書とは、先端設備等導入計画に記載の設備の導入によって労働生産性が年平均で3%以上向上するかについてを、国に認定された支援機関が事前に確認したことを証する書面です。

先端設備等導入計画における認定支援機関との手続きの流れ

 時系列的には、手続きの流れは、上の図のようになります。
 この図では、工業会証明書の発行依頼と、支援機関への事前確認依頼を、はじめに行うべきこととして書かれています。
 しかし、実務的にはまずは支援機関にご相談することから始めるといいと思います。
 まずはそもそも認定取得ができそうなのか、当たりをつけるといいでしょう。


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早めに、認定支援機関にご相談を

 先端設備等導入計画の認定申請をされるようでしたら、早めにご相談されるといいと思います。

 認定フローは、次のようなものになるということです。
 この図では、工業会証明書については省略されています(認定取得だけなら、工業会証明書がなくてもできます)。

先端設備等導入計画の認定フローと認定支援機関の事前確認書



 前の図とやや重複しますが、認定取得・認定支援の流れは、おおよそ次のようになるでしょう。
 申請書の書き方、申請方法などの助言を受けながら計画書を作成されるといいと思います。

認定された支援機関による確認書


 たとえば神奈川県横浜市からは、次のように説明がされています。

(1) 固定資産税特例を受ける場合は、横浜市の「導入促進基本計画」に沿った「先端設備等導入計画」を策定し、認定経営革新等支援機関による同計画の確認を受けてください。

(2) 支援機関の確認を受けた「先端設備等導入計画」を、市に提出してください。「導入促進基本計画 」に沿った内容であるかについて市で審査し、適合する場合は「認定」します。

(3) 市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に位置付けられた設備は、固定資産税特例の特例率が適用されるとともに、国の補助金の優先採択があります。


 埼玉県さいたま市などからも、ほぼ同じ説明が行われています。

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認定支援機関確認書の様式

 中小企業庁から、申請書や認定支援機関による確認書の様式が示されました。
 Wordファイル版もダウンロードが可能になりました。

先端設備等導入計画に関する認定支援機関が発行する確認書

 確認書の様式全体イメージは、このようなものです。


先端設備等導入計画の認定支援機関確認書の様式1


 書面のタイトルは、「先端設備等導入計画に関する確認書 」です。

 認定支援機関ID番号を記載する必要があります。
 支援機関の住所、名称、代表者役職、代表者氏名を記載します。
 「代表者氏名」に記入する氏名は、本確認書を記載する認定支援機関の内部規定等により判断してください、ということです。


先端設備等導入計画の認定支援機関確認書の様式2


【主な記載事項】

1.認定経営革新等支援機関担当者名等
 ①認定経営革新等支援機関担当者名
 ②認定経営革新等支援機関電話番号
 ③認定経営革新等支援機関担当者メールアドレス


2.先端設備等導入計画の実施に対する所見
 ・先端設備等導入計画の期間 :3年~5年で計画します。
 ・所見

※「生産・販売活動等に直接つながる先端設備等を導入することにより、目標を達成しうるような労働生産性 向上が見込めるか。」という問いに対して、認定機関としての「所見」を書くものとなっています。
 「所見」は、導入する先端設備等が生産・販売活動等に直接利用されているか、先端設備等の導入によって労働生産性向上の目標の達成に寄与するかといった観点から内容を確認し、所見を記載してください、ということです。確認にあたり、事業内容や計画の記載内容に対する改善提案、アドバイスを行った場合は、その内容も記載してください、ということです。

先端設備等導入計画の認定支援機関確認書の様式3



 実務的には、計画書の内容が、国の導入促進指針と市町村の導入促進基本計画に合致していることも、支援機関が確認したほうがいいかも知れません。
 なぜならば、各市町村で、対象エリアや対象業種などを設定できるということですので。


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確認すべき事項

 前述のとおり、確認書には、「生産・販売活動等に直接つながる先端設備等を導入することにより、目標を達成しうるような労働生産性 向上が見込めるか。」という問いに対して、認定機関としての「所見」を書くものとなっています。
 しかしながら、この所見に関するところだけ確認するというのでは、不十分となりそうです。

 審査項目としては、大きく、次の3つがあります。

先端設備等導入計画で認定支援機関が確認すべき事項


 導入促進指針は国が定めるものです。認定機関としては、その内容を熟知し、申請書に不備がないか確認することが望ましいと思います。

 導入促進基本計画は、各市町村が策定するものです。市町村によって、対象者・対象設備の範囲などが異なるものとなる可能性があります。
 このため、認定機関としては、やはりその内容を把握し、申請書に不備がないか確認すべきかと思います。

 支援機関として申請支援を行うのであれば、申請者がスムーズに認定取得できるようにサポートすることが肝要だろうと思います。

 確認書の様式の「所見」欄には、確認書が1枚で収まる程度に簡潔に書けばいいと思います。


「先端設備等導入計画の申請書/認定支援機関の目線でのレビュー」のページを追加しました。

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申請チェックシートにおける認定支援機関名等の記載欄

 経営力向上計画においては、国が用意した申請チェックシートに、認定支援機関による作成支援を受けた場合にはその機関名や担当者名を記載する欄が設けられています。

 先端設備等導入計画においては、申請チェックシートは各市町村から提供されることとなります。

 例えば大阪市のチェックシートにおける、認定支援機関名等の記載欄は次のようなものです。

申請チェックシートにおける認定支援機関の記載欄


 常識的に考えれば、認定支援機関確認書を発行した機関の名称等を書くことになるでしょう。


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認定支援機関に期待される役割

 関東経済産業局が、認定支援機関向けに配信しているメールマガジンによれば、認定支援機関には次のような役割が期待されています。

 ”中小企業者が先端設備等導入計画を申請する際、認定支援機関による確認書が必須となります。
 確認書では、先端設備等導入計画に基づいて実施される事業に対する所見を記載していただきたいと考えています。
 具体的には、導入する先端設備等が生産・販売活動に直接利用されているか、労働生産性の向上の
目標の達成に寄与するかといった観点で記載いただくとともに、内容に対する改善提案、アドバイス
を行った場合はその内容も記載をお願いします。”

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認定支援機関とは

 認定支援機関(経営革新等支援機関)とは、中小企業・小規模事業者が安心して経営相談等が受けられるために、専門知識や、実務経験が一定レベル以上の者(個人、法人、中小企業支援機関等)に対し、国が認定する公的な支援機関です。

 文字どおり、国に認定された、中小企業の経営支援を行う機関、ということです。

 国の中小企業関連施策を、各企業に伝え、適切に活用することを支援する機関という役割もあります。
 
 具体的には、商工会や商工会議所などの中小企業支援者のほか、金融機関、中小企業診断士、税理士、行政書士等が支援機関として認定されています。

 中小企業診断士や税理士などいわゆる士業は個人でも、機関として認定されています。

 多くの地域金融機関(地方銀行、信用金庫など)も支援機関として認定されています。

 なお、各市町村の先端設備等導入計画のWebページで、「認定支援機関」、「認定経営革新等支援機関」、「経営革新等支援機関」という表現が混在している場合がありますが、これらは同義語です。

 私(知財経営研究社 代表)が企画部長を務めております、 一般社団法人 城西コンサルタントグループ(JCG) も、中小企業診断士や税理士の会員で構成される認定支援機関です。
 JCGでも、申請支援・作成支援に向けた準備を進めます。
 私は平成30年5月26日に、JCGの理事に就任いたしました。


経営革新等支援機関の制度について(中小企業庁)

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支援分野は?

 各支援機関は、次の分野を選択的に、自機関の支援分野としています。

【支援分野】
 創業支援、事業計画作成支援、事業承継、M&A、生産管理・品質管理、情報化戦略、知財戦略、
販路開拓・マーケティング、人材育成、人事・労務、海外展開、BCP作成支援、物流戦略、金融・財務、その他


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認定支援機関ID

 認定支援機関にはIDが割り振られており、その機関が関与する書面にID番号を記載する必要がある場合があります。

 ものづくり補助金の申請書と認定支援機関確認書には、このIDの記載欄がありました。

 支援機関ID番号は中小企業庁が公表している認定支援機関一覧に掲載されています。


経営革新等支援機関認定一覧 (平成30年4月26日現在)
 関東経済産業局エリアでの一覧

 認定経営革新等支援機関一覧(金融機関/金融庁)


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認定支援機関による申請支援

 認定支援機関は、公的な機関、金融機関、民間の機関の3つに大別できます。

 公的な機関(商工会・商工会議所など)であれば、無料相談窓口や無料支援サービスを利用できるかも知れません。
 
 取引先の金融機関が認定支援機関の場合、いくつかの関連した経営支援サービスを受けることができるかも知れません。例えば、ものづくり補助金の認定支援機関確認書を、金融機関が発行してくれるかも知れません。
 
 民間の支援機関の場合、相談は無料で受けることができるとしても、申請支援サービス等は原則として有料です。何等かのアウトプットに対して対価・報酬を支払う契約を行うことになると思われます。

 「申請代行・作成代行」を行うとしている認定支援機関もあります。これも通常は有償のサービスです。相談は無料かも知れません。
 民間のコンサルティング会社が認定機関となっているケースもあります。

 申請者は、作成した計画書・申請書について、認定支援機関に対して確認書の発行・支援機関の印鑑のみを求めるのではなく、申請者が主体的に計画策定をしつつも、早い段階で支援機関より申請書の書き方などについて助言を受けながら作成していくことになるのだろうと思われます。

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先端設備等導入計画商工会商工会議所

 先端設備等導入計画に関しては、経済産業省からの情報としては当初、申請者が設備投資計画を策定するに際しては、商工会や商工会議所と連携して行う、ということでした。

 「【 生産性向上特別措置法 】 先端設備等導入計画について」の資料では、商工会や商工会議所は、経営革新等支援機関(認定支援機関)の例として挙げられています。
 ほかにも、地域金融機関や士業(中小企業診断士や税理士など)といった経営支援の専門家が経営革新等支援機関の例とされています。

 つまり、「先端計画」の策定にあたって、商工会や商工会議所による作成支援・申請支援を受けることが必須ではない(ほかの認定機関であっても構わない)ということになります。


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先端設備等導入計画とは?

 先端設備等導入計画とは、中小企業・小規模事業者等が、先端的な設備の設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。

 認定取得には、補助金での優遇措置や、固定資産税の特例、金融支援など様々な メリット があります。

 なお、固定資産税の特例を活用する場合には、導入する設備が先端的な設備であることの要件を満たすことを証する書面(工業会証明書)が必要になります。


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認定支援機関確認書の要点 まとめ

認定支援機関事確認書とは
 申請者の先端設備等導入計画が諸要件を満たすことを、国から認定された支援機関が事前に確認したことを証する書面です。


目的
先端設備等導入計画による申請(認定の取得)を行う必要です。
・制度的には、市町村による審査の負荷軽減の意図もあるかも知れません。

いつまでに取得すればいいか
・申請を行う前に取得しておくことが必要です。

誰が発行するか
認定支援機関が発行します。その機関の代表者印がある書面が必要です。

誰に提出するか
・先端設備等導入計画の提出先となる市町村の窓口へ提出することになると思われます。

どのような様式書式フォーマット)になるのか
中小企業庁から、認定支援機関確認書の様式が公表されました。Wordファイル版も。

何が記載されているか
・経営革新等支援機関が、申請者が策定した先端設備等導入計画に記載の設備の導入によって労働生産性 が年平均3%以上向上することについて確認したことを証するものです。
・確認したことを、様式の「所見」欄に記載するものとなっています。

依頼してから発行までに時間はどれくらいかかるか
・最短で、依頼したその日のうちに発行できるレベルと思われます。
・ただし、金融機関などの場合には数日程度要するかも知れません。

費用はかかるか
・公的機関であれば原則無料が少額、民間の認定支援機関であれば有償による対応が基本だろうと思われます。金融機関の場合、「ものづくり補助金」などとセットで申請する場合には無料で発行してくれるかも知れません。


【認定は取消しとされる場合があり得ます】
 生産性向上特別措置法の法案によれば、自治体は、申請者に「先端計画」の認定を与えても、計画に従って先端設備等導入を行っていないと認めるときは、その認定の取消しを行うことができることができるということす。
 補助金目当てで、安易に先端設備等導入計画の加点項目を利用することは、後のトラブルのもととなるかも知れません。
 労働生産性の目標は、達成できなくてもペナルティのようなものはありませんが。

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Q&A(よくある質問)

 中小企業庁より、生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画先端設備等導入計画に関するQ&Aが公表されています。
 経営革新等支援機関に関するものを抜粋的にご紹介します。

導入促進基本計画に関するQ&A

Q19
 生産、販売活動等の用に直接供されるものと単純な更新投資との違いをどう判断するのか。

 計画作成にあたっては、認定経営革新等支援機関に、直接、当該事業の用に供されるものであり、労働生産性が年平均3%以上向上するかの確認を受け、支援機関が発行する確認書を添えて市町村に認定申請していただくことを予定しております。
※当社コメント
 認定支援機関には、「先端設備等」に該当するものかどうかや、その使われ方の妥当性の判断・助言も求められることになりそうです。
 例えば先日、とある企業の方から騒音対策のためにある装置を静音タイプのものに更新したいというご相談を受けました。この装置は、「生産、販売活動等の用に直接供されるもの」ではありますが、この装置を導入しても「労働生産性が年平均3%以上向上する」ものではありません。
 なお、工業会証明書を取得すれば、その装置が「先端設備等」の要件を満たすことを担保することはできそうです。


先端設備等導入計画に関するQ&A
 
Q6
 手続きの基本的な流れを教えてほしい。

 認定経営革新等支援機関に事前相談後、市区町村に先端設備等導入計画の認定申請を行い、認定を受けた後に対象設備を取得するという流れとなります。
 各種の手続きには一定の時間を要しますので、設備投資の検討に際してはご留意いただき、早めにお問い合わせください。
※当社コメント
 最も時間的に融通が利かないのは、市町村による審査に要する時間です。標準処理期間は30日とされる可能性があります。つまり、市町村に申請してから認定が得られるまでに30日ほどかかる可能性があるということです。

Q14
 事前確認を受けることとなる「認定経営革新等支援機関等」とは何か。

 中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、中小企業庁が認定を行った支援機関のことであり、商工会議所や商工会、金融機関や税理士や会計士等の専門家が該当します。実際に登録されている機関を調べたい場合は中小企業庁のホームページをご覧ください。
※当社コメント
 本ページの「認定支援機関とは?」もご参考にしてください。

Q18
 変更認定を受ける際には、再度認定経営革新等支援機関等の確認は必要なのか。

 認定の基準となる労働生産性に影響を及ぼすような場合については、再度事前確認を得て頂く必要があります。
※当社コメント
 変更申請を行う際は、念のため認定支援機関に早めにご相談されるといいと思います。
 なお、経営力向上計画の変更申請では、変更前の計画に関して、状況報告が求められます。


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ものづくり補助金における「認定支援機関確認書(参考用)

 ものづくり補助金の2次公募が行われる予定です。1次公募の採択結果は6月下旬に発表される予定ですので、2次公募の開始時期は、平成30年7月以降だろうと思われます。
 ものづくり補助金の応募でも、先端設備等導入計画の申請でも、「認定支援機関確認書」を入手することが必要です。

 同一の機関から確認書を入手できれば、効率的かも知れません。

 多くの地域金融機関(地方銀行や信用金庫・信用組合など)も認定機関になっています。
 2次公募にご関心の方は、地域金融機関に早めにご相談されてはいかがかと思います。


 ものづくり補助金の公募要領では、認定支援機関の確認書については次のように説明されています。
 代表者印のない確認書は要件不備で無効になるということです。

認定された支援機関による確認書



 ものづくり補助金における「確認書」の書式(フォーマット)は、下のイメージの書類です。
 確認事項は、主に競争力強化に資するかどうかです。

 ものづくり補助金では、各支援機関は事業者への支援計画を示し、フォローアップを行うことが求められます。

 つまり、支援を行う機関には、申請支援だけでなく、計画の実行支援も期待されているということです。

ものづくり補助金の認定支援機関確認書


 1次公募での確認事項としては、次のような項目です。

認定を受けた支援機関による確認書


 「先端計画」では、計画記載の設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上するかについて事前に支援する機関が確認するということです。

 なお、経営力向上計画においては、支援機関の確認書は不要です。


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認定支援機関の関与が必要となる補助金・施策

ものづくり補助金

事業承継補助金

経営改善計画策定支援事業(中小企業庁)
 平成30年度も実施されている事業です。

先端設備等導入計画と「ものづくり補助金」は、ともに認定支援機関の確認書が必要




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関連キーワード・リンク集

アンケート(経済産業省)
 各地方自治体・市町村の取り組み状況です。

いつから
 認定開始のスケジュールなど

書き方
 先端設備等導入計画の申請書の書き方申請方法について。
 政府から、申請書の記載要領の案が示されています。

経営力向上計画
 先端設備等導入計画と経営力向上計画の比較表を作成しました。
 ご参考にして下さい。

工業会証明書
 固定資産税の特例を利用する場合には、工業会証明書の入手が必要です。

固定資産税
 固定資産税の特例について。

自治体・市町村
 「固定資産税ゼロ」の特例の導入を表明した地方自治体

申請支援
 当社の支援サービス(準備中)

申請書
 申請書の様式、書き方などは分かり次第お伝えします。
 政府から、申請書の様式案と、記載要領の案が示されています。

説明会
 各経済産業局等が主催する説明会の情報をお伝えします。主に支援機関を対象とした説明会が予定されています。まずは高松市、名古屋市、大分市などで開催されます。

先端設備等導入計画とは
 先端設備等導入計画の申請方法など。ものづくり補助金での加点・補助率アップなど

先端設備とは
 認定用と、固定資産税の特例を利用する場合の先端設備の範囲は異なります。
 
対象設備
 認定用と、固定資産税の特例を利用する場合の対象設備は異なります。ソフトウェアの扱いなど。
 
認定支援機関
 先端設備等導入計画の認定申請には、認定機関の事前確認書が必要です。
 
ものづくり補助金
 平成30年度のものづくり補助金(2次公募が行われる予定です)

様式
 先端設備等導入計画の申請書の様式など。

労働生産性
 先端設備等導入計画における目標指標・目標値、計算式


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活動状況など 平成30年7月1日更新

【平成30年7月1日コメント】
 6月29日に、ものづくり補助金と、サポイン補助金の採択結果の発表がありました。
 続々と、先端設備等導入計画の申請の受付を開始する市町村が登場しています。
 横浜市が開始しました。名古屋市は7月上旬に開始するということです。

【平成30年6月24日コメント】
 旭川市、高崎市、新潟市、京都市、広島市なども先端設備等導入計画の認定申請の受付を開始しました。
 中小企業庁から、「先端設備等導入計画 策定の手引き」が公表されました。


【平成30年6月15日コメント】
 札幌市、大阪市、北九州市、福井市などが、先端設備等導入計画の認定申請の受付を開始しました。
 認定支援機関確認書の様式は、それぞれの市のWebサイトからダウンロード可能です。
 導入促進基本計画の国の同意を得ている市町村は、すでに相当数になっているようです。


【平成30年6月7日コメント】
 6月6日に生産性向上特別措置法の施行が開始されたことに伴い、中小企業庁のWebページは大きく更新されました。
 申請書や、認定支援機関確認書のWordファイル版が提供されています。


【平成30年6月1日コメント】
 5月28日に埼玉県さいたま市で開催された説明会に参加してきました。
生産性向上特別措置法の施行は、平成30年6月6日になると発表がありました。


【平成30年5月19日コメント】
 平成30年5月16日に、生産性向上特別措置法の法案が可決・成立しました。
 政府から早速、先端設備等導入計画申請書などの様式案が公表され始めています。


【平成30年5月12日コメント】
 6月末頃に行われる金融機関主催のセミナーで、ものづくり補助金の2次公募の展望と、先端設備等導入計画についてお話をさせて頂く運びとなりました。
 1次公募で先端計画での加点・補助率アップにチャレンジした中小企業の方の、先端計画の申請支援も行わせて頂くことになりそうです。もちろん、確認書のお手伝いもさせて頂きます。


【平成30年5月3日コメント】
 大阪商工会議所が、ものづくり補助金における認定支援機関による確認書の相談受付について案内しています。
 これによれば、事業計画の策定や申請に関する助言・支援ならびに「確認書」の発行の双方を希望される場合に、受け付けるという旨のものです。片方のみでは受け付けないということです。
 これは、今後の「先端計画」における確認書の相談対応の姿勢についても、参考になるかも知れません。


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認定支援機関向けの説明会(生産性向上特別措置法・先端設備等導入計画)

先端設備等導入計画の認定された支援機関向けの説明会

 
 各地で、経済産業局等による説明会が開催されています。

 仙台市、さいたま市、名古屋市、高松市、福岡市、佐賀市、長崎市、熊本、鹿児島市、宮崎市、大阪市、八尾市、富山市、金沢市、山形市、豊橋市などで行われる予定です。(すでに終了した回もあります)
 


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知財経営研究社

2018年07月02日