小規模事業者持続化補助金


 平成30年(平成29年度補正予算)の、「小規模事業者持続化補助金」の公募が開始されました。

 公募期間は平成30年3月9日(金)から平成30年5月18日(金)までです。

 この小規模事業者持続化補助金は、販路開拓のための活動が補助対象となる数少ない補助金です。

 補助率:補助対象経費の2/3以内

 補助上限額
  50万円(原則)
  100万円 (賃上げ、海外展開、買物弱者対策)
  500万円 (複数の事業者が連携した共同事業)

 今回の公募では、審査における加点項目が設定されています。

 経営力向上計画先端設備等導入計画の認定取得、事業承継に関する事項が加点項目とされています。

 ただし、経営力向上計画加点については平成30年2月28日時点で認定を得ていることが加点の条件となっています。
 そういうことなら、事前予告をして頂きたかったところですね。

 一方で、「先端設備等導入計画」での加点の条件自体は緩いです。

 当該市区町村に対し、その地域内に新たに導入する先端設備等に関する「先端設備等導入計画」の認定申請を行う意志があるか」について、「認定申請を行う意志がある」にチェックを入れ、先端設備等の導入(設置)場所の市区町村名を記入することが必要ということです。

小規模事業者持続化補助金の加点(先端設備等導入計画)


 
 ただし、「先端設備等導入計画」で加点申請した場合には、交付条件も課されているようですので、注意が必要です。
 例えば、公募要領の3ページに、次のような記載があります。
 ”なお、「生産性向上加点」の付与により採択を受けた場合、採択審査の結果、実際に「先端設備等導入計画」の認定申請を行うことを交付決定の条件とする場合があります。採択通知・交付決定通知においてその条件が付された場合は、交付決定後、定められた期限までに、実際に当該市区町村に対して認定申請書を提出できなければ、補助金を受け取ることができません。 ”

 公募要領の76ページには、次のような記載があります。
 ”①採択審査の結果、「生産性向上加点」が無くても採択可能な採択事業者については、採択発表後、以下②の条件を付けず、交付決定可能な段階で交付決定とする(認定申請書等の写しの提出は不要)
 ②他方、採択審査の結果、採択に「生産性向上加点」が必要な採択事業者については、事業者自身が設定する補助事業完了日(最長で、補助事業実施期限(平成30年12月31日))までに、実際に、「先端設備等導入計画」を当該設備の設置場所となる市区町村に認定申請を行うことを補助金交付の条件として、採択発表後、他の部分で交付決定可能な段階で「条件付き」の交付決定とする。 ”

 審査の採点結果が良く、加点がなくても採択された場合には、交付決定されるということですね。
 上記②の場合でも、認定申請をすればいいだけなので、ほとんどリスクはなさそうです。
 形式的な申請を助長するような、不思議な制度設計という印象です。

 「事業承継計画加点」の付与を希望する事業者は、経営計画書の別添として、様式2-2「事業承継計画書」の作成・添付提出が必須です。

 詳しくは公募要領を必ずご確認下さい。

 ところで、この小規模事業者持続化補助金の申請の際に作成する経営計画は、商工会・商工会議所の支援を受けて行うものとされています。
 早めにご相談されるといいでしょう。

 先端設備等導入計画の設備投資計画を作成する際も同様に、商工会・商工会議所の支援を受けて行うものとされています。

 なお、当社では小規模事業者持続化補助金の申請支援は原則として行っておりません。
 過去には、製造業、卸売業、出版業等の方の申請支援をさせて頂いておりますが、全てその時点で当社と企業様の双方ですでに信頼関係を構築できていた企業の方のみです。

 今回は「ものづくり補助金」の公募期間と重なっておりますので、小規模事業者持続化補助金の申請支援の対応は困難な状況ですが、すでに面識のある企業の方に対しては、お手伝いさせて頂くかも知れません。


 以前、私が城西コンサルタントグループの会員として書いたTSO社様のWebコラムがまだ掲載されておりますので、ご参考にしてください。(公募情報は過去のものです)
 「Vol.3 人気の補助金 ”小規模事業者持続化補助金” ってどんなもの?

2018年3月15日

知財経営研究社

2018年03月15日